浮気や不倫をしたら、相手の配偶者(妻・夫)から慰謝料を請求された! そんなときによくされる反論・弁解と、その法的意味・位置づけについて、まとめてみました。
※長文のため、part1とpart2に分けています。
慰謝料請求された方のよくある反論①:「不貞行為はなかった」
相手とは親しい関係にあったけれど、浮気や不倫はしていないなど、不貞を認めないという主張です。
これは、慰謝料請求する側が主張立証責任をおっている事実を否定するもので、「否認」と呼ばれています。
慰謝料請求された側が不貞を否認すると、慰謝料請求する側が、不貞行為があったことを立証できなければ、慰謝料は認められません。
慰謝料請求された方のよくある反論②:「既婚者と知らなかった」
独身だと聞いていた、奥さんとは離婚したと聞いていたなど、既婚者であることを知らなかったという主張です。
これは、慰謝料請求における故意がなかったという主張です。
慰謝料請求の法的性質は、不法行為による損害賠償責任ですから、責任が認められるためには、加害者の故意又は過失が必要です。
そして、既婚者であると知っていたこと(故意)は、慰謝料請求する側が主張立証責任を負いますので、この主張は、「否認」にあたります。
慰謝料請求された方のよくある反論③:「既婚者と知ることはできなかった」
仮に、既婚者と知らなかった場合でも、既婚者と知らなかったことについて過失があると、慰謝料請求は認められます。
既婚者と知ることはできなかったというのは、慰謝料請求における過失がなかったという主張です。
なお、過失の主張立証においては、単に、過失がなかったと主張するだけでは足りません。
過失を否定する側(慰謝料請求された側)は、過失がないことを基礎付ける具体的事実を主張立証する必要があります。
例えば、相手が独身だ、すでに離婚しているなどと偽っていたことはもちろん、独身者のみ参加可能なお見合いパーティーで知り合った相手である など、既婚者と知り得なかった具体的な事情が必要です。
慰謝料請求された方のよくある反論④:「夫婦は破綻していると思っていた」
浮気・不倫の当時、夫婦が破綻していた場合、慰謝料請求は認められません(平成8年3月26日最高裁判例)。
ここでの主張は、実際に夫婦が破綻していたかどうかではなく、慰謝料請求された側が、(既婚者であるとは知っていたが)夫婦が破綻していると、故意も過失もなく思っていた、という主張です。 ただ、このような主張は、裁判例上は、仮に故意がなかったとしても、過失があったとして、否定されるケースが多いです。
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