「慰謝料請求された方のよくある反論・弁解のまとめ:part1」のつづき
慰謝料請求された方のよくある反論⑤:「夫婦は破綻していた」
浮気・不倫の当時、夫婦は破綻していたから、慰謝料請求は認められないという主張は、法的には、抗弁(こうべん)と呼ばれています。
抗弁は、それを主張する側が立証しなければなりません。つまり、慰謝料請求された側が、夫婦が破綻していたことを主張立証しなければなりません。
慰謝料請求された方のよくある反論⑥:「時効だ」
慰謝料請求には、不法行為を知ってから3年、不法行為のときから20年という消滅時効があります(民法722条)。
この時効の主張は、慰謝料請求された側の抗弁であり、慰謝料請求された側が主張立証する必要があります。
慰謝料請求された方のよくある反論⑦:「誘われたから応じただけ。私(僕)は悪くない」
相手が(しつこく)誘ったから応じただけで、私(僕)は悪くない、誘ってきた相手が悪いと主張される方がいます。
このような主張は、基本的には、浮気・不倫・不貞を行った当事者(加害者)同士の責任割合の問題です。 共同不法行為の加害者は、その一人一人が加害者に対しては全責任を負うものとされているため、被害者に対する主張としては認められません。
※慰謝料の金額で考慮される可能性はあります
慰謝料請求された方のよくある反論⑧:「相手はすでに慰謝料を受け取っている」
浮気・不倫相手が、すでに慰謝料を払ったので、私(僕)は払わないという主張は、弁済の抗弁と呼ばれます。
共同不法行為の被害者は、加害者一人一人に対して慰謝料全額を請求できますが、誰かから一部でも慰謝料が支払われた場合、論理的には、その分は、他の加害者にも請求できなくなります。
弁済の抗弁は、慰謝料請求された側が主張立証責任を負います。
以上、慰謝料請求された方の反論・弁解の代表例をまとめてみました。このほかにも、たくさんの反論や弁解はあります。
慰謝料請求された方で自分の反論や弁解がとおるのか知りたい、慰謝料請求したら相手がこんな反論や弁解をしてきたなど、浮気や不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、当事務所弁護士まで、無料相談下さい。
なお、ここで掲載した各主張については、より詳しい内容(具体的な主張立証の例、裁判例など)を、随時、コラムに掲載予定です。