「浮気をされたら慰謝料を請求できる」というのは、法律家として正確性を欠いた表現です。
どのような場合に、浮気の慰謝料が請求できるのか、基礎知識を解説します。
慰謝料とは
慰謝料とは、精神的損害を金銭で弁償・賠償してもらうことを言います。
法律的な言い方をすると、慰謝料請求とは、加害者の不法行為によって被った精神的損害に対する損害賠償請求を意味します。
浮気の慰謝料を請求できるのは、加害者の不法行為がある場合、つまり、浮気が不法行為にあたる場合です。
既婚者の浮気(不貞)の慰謝料
結婚すると、法律上、結婚相手に対して貞操義務が生じます。結婚相手以外とは肉体関係を持ってはいけないという義務です。
既婚者が、結婚相手以外の異性と肉体関係を持った場合、この貞操義務に違反、結婚相手に対する不法行為(不貞)となります。また、肉体関係まではなくとも、それに準ずる行為等があり、それが不法行為と認められる場合には、肉体関係までなくても慰謝料が認められることもあります。
内縁・事実婚の浮気と慰謝料
内縁や事実婚では、法律婚のように、当事者間に法律上の貞操義務が生じるわけではありません。
ですから、内縁や事実婚の当事者の一方が浮気をしても、法律婚にある人が浮気(不貞)した場合のように、直ちに慰謝料請求できるわけではありません。
ただし、内縁や事実婚も、現代社会では、社会生活上、一定の保護を受けるべき関係といえます。
そこで、浮気等により、内縁や事実婚を一方的に破たん・解消させたなど、その行為が不法行為と評価できる場合、慰謝料請求が認められます。
婚約中の浮気と慰謝料
婚約すると、結婚に向けて努力する契約上の義務が生じますが、実際に結婚した場合のように法律上の貞操義務が生じるわけではありません。ですから、婚約者の浮気が常に慰謝料請求できるというわけではありません。
ただし、婚約者の浮気は、結婚とは真逆の行動、結婚に向けた努力義務違反です。婚約者の浮気によって婚約破棄に至った場合など、慰謝料請求が認められます。
交際中の浮気と慰謝料
以上に対して、婚姻関係、内縁や事実婚、婚約関係にもない場合、交際相手の浮気は、基本的に慰謝料請求できません。