「浮気や不倫・不貞の慰謝料問題は法律問題」です。
ここでは、具体的に、どういう法律問題なのか、分かりやすく基礎知識を図解します。
図のように、夫が、妻以外の女性と浮気・不倫した場合を例に解説していきます。
浮気・不倫の法的性質(①④③)
夫と女性Aの浮気・不倫は、不法行為にあたります。
夫と女性A、2人の加害者が、①浮気・不倫という加害行為によって、被害者の妻の、④③平穏な家庭生活を送る権利を侵害し、精神的損害を与えたという不法行為です。※1
不法行為の被害者は、加害者に対して、被った損害を賠償するよう請求できます。
被害者の妻は、夫と女性Aに対して、精神的損害を賠償するよう、つまり、慰謝料を支払うよう請求できるのです。
慰謝料請求の方法(②⑤)
加害者は、夫と女性Aの2人ですが、この2人は、被害者妻に対して、それぞれ、妻が負った損害全額を賠償する責任を負います。※2
妻は、慰謝料を、どちらか一方に全額又はいくらずつかに分けて請求するのか、2人ともに全額を請求するのか、選ぶことができます。
浮気・不倫の当事者同士の関係(①)
上の例で、仮に、妻が、女性Aに対して、慰謝料全額を請求し、女性Aがこれを支払った場合、夫は、どうなるのでしょうか。※3
この場合、加害者2人の内女性A1人だけが、全責任を負っていますから、女性Aは、夫に対して、夫の責任に応じた支払いを請求することが出来ます。
このように、共同不法行為の加害者は、被害者に対しては全責任を負いますが、加害者同士の関係では、その割合に応じた責任を取ればよいとされています。
※1 加害者が複数いる不法行為は共同不法行為と呼ばれています。
※2 専門的には、不真正連帯債務と呼ばれている責任です。
※3 加害者間の責任割合の問題です。
この問題の応用編!