1.浮気、不倫の慰謝料が支払えない
結婚している男性と不倫をして、相手方の妻から慰謝料を請求された場合、 どのように対応したらよいのでしょうか? 慰謝料を支払えない場合は、どうしたらいいのでしょうか? |
2.そもそも浮気、不倫の慰謝料を支払う義務はあるのか?
まずは「そもそも浮気、不倫の慰謝料を支払う義務があるのか」を確認しましょう。
浮気や不倫をした場合は、民法上の不法行為として損害賠償責任の対象となります。原則として、不貞行為をした以上は慰謝料を支払わなければいけません。
ただし、全ての不倫が慰謝料の対象となるわけではありません。
(1)既に夫婦関係が破綻していた場合
不倫が不法行為に該当する理由は、「不倫によって妻が平穏に結婚生活を継続する権利が侵害された」ということです。つまり、不倫をした時点で既に夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料を支払う必要はありません。
例えば、何十年も別居をしていて音信不通である場合は、もはや夫婦関係は崩壊しています。裁判所で離婚の財産分与について争っている場合も、既に夫婦関係は破綻していると言えます。
不倫が始まった時点で夫婦関係が破綻している場合は、「不倫によって結婚生活が崩壊した」とは言えないので、慰謝料を支払う必要はありません。
(2)相手方が既婚者であることを知りえなかった場合
不法行為の責任が発生するのは、「相手方が結婚していることを知っていた場合」又は「相手方が結婚していることを不注意によって知らなかった場合」です。これを「故意又は過失」と言います。
つまり、「相手方が結婚していることを知りうる状況になかった場合」は、慰謝料を支払う必要はありません。例えば、結婚紹介所を通して交際がスタートしたような場合は、相手方が独身であると信じたとしてもやむをえない状況です。このような場合は、慰謝料を支払う責任を負いません。
(3)時効が完成している場合
不倫の慰謝料は、一定期間が経過すると時効にかかります。このような場合は、時効を援用して慰謝料の支払いを拒否することができます。
一般的な不倫のケースでは、「浮気をされた人物が、浮気の事実及び浮気相手を知った時から3年」が経過すると、時効が完成します。
また、不倫の時期から既に20年以上が経過している場合にも、除斥期間によって慰謝料の支払いを拒否することができます。
それでは、慰謝料を支払う義務があるとしても、どうしても支払いが苦しい場合はどうしたらよいのでしょうか?
(1)慰謝料の金額が妥当であるか交渉する
慰謝料とは、「精神的苦痛を受けた人物が、その苦痛を慰謝するために受け取るお金」です。慰謝料というお金を受け取ることによって、浮気された人物の精神的な苦痛を軽減しようという制度です。
つまり、慰謝料の金額は「浮気された人物の精神的苦痛の大きさ」によって決まります。不倫の期間が長ければ長いほど、精神的苦痛は大きくなるので、慰謝料の金額は高くなります。
一般的な不倫のケースでは、慰謝料の相場はおよそ50万円から200万円です。不倫相手に子供が何人もいるケースなど、配偶者に与えた精神的苦痛が著しく大きい場合には、慰謝料が500万円もの高額にのぼることがあります。
(2)支払い方法について交渉をする
慰謝料の金額について交渉の余地が無い場合は、支払い方法について交渉をしましょう。分割払いやボーナス払いなど、あなたの収入に応じた支払い方法を検討しましょう。
(3)慰謝料以外の債務整理をする
慰謝料の減額や分割払いに応じてもらえない場合は、ご自身の生活費を見直すことを検討しましょう。
生活費を見直して出費を減らしたり、弁護士に債務整理を依頼して借金を減額するという方法もあります。
慰謝料以外の借金が苦しい場合は、自己破産を行うという選択肢もあります。自己破産をしても慰謝料が免責されるとは限りませんが、慰謝料以外の借金の負担から免れることができれば、慰謝料の支払いが楽になるかもしれません。
4.まとめ
浮気や不倫による慰謝料が支払えない場合は、まず「そもそも慰謝料を支払う義務があるのか」を確認しましょう。
慰謝料を支払う義務がある場合も、請求されている慰謝料の金額が妥当であるのか、分割払いやボーナス払いの余地はあるのかについて、相手方と交渉をしてみましょう。
それでも支払いが難しいという場合は、弁護士に依頼して慰謝料以外の債務を整理するなど、生活費の見直しを検討しましょう。