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慰謝料問題の弁護士コラム

自分で不貞相手に慰謝料を請求する方法

1.弁護士を通さずに慰謝料を請求することができるか

夫が浮気や不倫をした場合、どうやって慰謝料を請求したらよいのでしょうか?

「慰謝料」と聞くと、裁判や弁護士のイメージがあるかもしれませんが、必ずしも

裁判を起こす必要はありません。

弁護士を通さずに、ご自身で慰謝料を請求することもできます。

今回の記事では、「弁護士を通さずに慰謝料を請求する方法」及び
「自分で慰謝料を請求する際の注意点」について解説します。

2.まずは内容証明を準備する


慰謝料を請求するには、電話やメール、手紙などの様々な方法があります。しかし、電話やメールで慰謝料を請求することはおすすめできません。


なぜなら、電話やメールでは、後になって「言った言わない」の争いになるリスクが高いからです。電話は録音することができますが、電波の悪い場所ではきちんと録音できないおそれがあります。話している内に、お互いが感情的になってしまうリスクもあります。


手紙の場合は、書面が後々まで残りますので、話し合いの記録をきちんと残すことができます。さらに、

「内容証明郵便」という手段を使えば、手紙の内容を郵便局が記録してくれます。


内容証明郵便とは、「いつ、誰から誰宛てに、どのような内容の文書が差し出されたか」ということを、郵便局が証明してくれる制度です。


つまり、内容証明郵便を使えば、慰謝料を請求したということを郵便局が記録してくれます。

慰謝料を請求する際には、内容証明郵便を使いましょう。

 

3.文面はどうしたらいいのか


それでは、慰謝料を請求する文章としてどのようなことを書いたらよいのでしょうか?


一般的な不倫の慰謝料のケースでは、下記のような文面を用います。

 

 


通 知 書

 通知人◯◯◯◯は、被通知人に対し、以下の通りご通知いたします。

 被通知人は、通知人の夫◯◯◯◯が既婚であると知りながら、平成◯年◯月から同◯年◯月にかけて、
 不貞行為を行いました。

 被通知人の不貞行為により、夫婦関係が破綻することになり、通知人は多大な精神的苦痛を受けました。

 よって、通知人は被通知人に対し、不法行為に基づく損害賠償として慰謝料◯◯◯万円の支払いを求めます。

 つきましては、本書面到達後一週間以内に下記指定の銀行口座に振り込む方法によってお支払いください。

 


 

                  銀行:◯◯◯◯銀行 ◯◯◯◯支店

                  名義:◯◯◯◯

                  普通預金口座

                  口座番号:◯◯◯◯◯◯◯◯

 


なお、上記期間内にお支払いを確認できない場合は、然るべき法的措置を採らざるを得ないことを申し添えておきます。

草々 

 平成◯◯年◯◯月◯◯日


 被通知人:◯◯◯◯殿

 住所:◯◯◯◯◯◯◯◯


 通知人:◯◯◯◯

 住所:◯◯◯◯◯◯◯◯

以上 

 

 

 

4.慰謝料を請求する手紙


慰謝料を請求する手紙を書く際のポイントは、下記の4点です。

 



(1)不倫の慰謝料であることをはっきりと記載する


まずは冒頭で「不倫をしたことの慰謝料を請求します」ということをはっきりと記載しましょう。
不倫の期間がはっきりと分かっていない場合には、「平成◯◯年◯◯月ごろ」というように、抽象的な記載でも構いません。

 



(2)具体的な金額を記載する


慰謝料を請求する以上、あなたの要求する金額をはっきりと記載しましょう。


「慰謝料の相場が分からない」という方もいらっしゃるかもしれません。裁判で認められる慰謝料の金額は、

およそ50万円から500万円の範囲です。


慰謝料の金額は、不倫の態様によって左右されます。不貞行為の期間が長ければ長いほど、高くなる傾向にあります。

不倫相手に子供がいるなど、不倫の態様が悪質であればあるほど、金額は高くなります。

 




(3)口座番号を記載する


浮気相手に口座番号を知らせることには抵抗があるかもしれませんが、口座番号は必ず記載しておきましょう。


口座番号が無ければ、相手が慰謝料を支払おうと思っても、支払う手段がありません。口座番号を記載していない場合には、「慰謝料を支払おうと思ったが、振込先が分からなかった」と言い訳をされてしまいます。

 





(4)脅迫文にならないように注意する


ご自身で慰謝料を請求する際に最も気を付けなければいけないことは、「相手方の不安をあおるような文章にしないこと」という点です。


例えば、「慰謝料を支払わなければ、勤務先に不倫の事実をばらします」「家族に知られたくなければ直ちに謝罪してください」というような文面を記載すると、脅迫罪や強要罪に該当するおそれがあります。


慰謝料を請求することのみを淡々と記載していれば、このような心配はありません。

 

 

3.まとめ

 

ご自身で慰謝料を請求する場合は、内容証明郵便を使って請求しましょう。不倫の慰謝料であることをはっきりと示し、慰謝料の金額や口座番号も忘れずに記載しておきましょう。脅迫めいた文章になってしまうと脅迫罪や強要罪になるおそれがありますので、相手方の不安を不当にあおるような文面にならないように気をつけましょう。

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