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慰謝料問題の弁護士コラム

不貞をした夫(有責配偶者)から離婚を請求できる?

1.不倫をした夫から離婚を請求された場合はどうしたらいいか

夫の不倫が発覚した場合、離婚を選択する人もいれば、結婚生活を続ける人もいます。

結婚生活を立て直そうと決意したにも関わらず、不倫をした夫から離婚を請求された場合は、どうしたらいいのでしょうか?浮気をされた被害者であるにも関わらず、離婚に応じなければいけないのでしょうか?

今回の記事では、「不倫をした夫から離婚を請求された場合はどうしたらいいのか」について解説します。

 

2.夫婦間で協議している段階であれば離婚に応じる必要はない

浮気をした夫から「離婚をしたい」と切り出されても、2人で話し合っている段階であれば、無理に離婚に応じる必要はありません。

2人で話し合っている段階というのは、「裁判所を通さずに当人同士で協議している段階」ということです。

裁判所を通さない話し合いなので、お互いの意見を自由にぶつけることができます。相手から何かを強制されることはありません。相手が離婚を強制することもできません。

もしも相手が「この離婚届にサインしろ」と迫ってきたとしても、応じる必要はありません。

あなたが離婚届にサインしない限り、相手が離婚届を役所に提出することはできません。もしも相手があなたのサインを真似して勝手に離婚届を作成したとしても、このような離婚届は無効となります。

よって、あなたが離婚届にサインしない限り、離婚が成立することはありません。

 

3.相手が裁判所を通して離婚を請求してきた場合

それでは、相手が裁判所を通して離婚を請求してきた場合は、裁判所によって離婚が認められるのでしょうか?

裁判所のルールでは、「有責配偶者からの離婚の請求は原則として認めない」ということになっています。有責配偶者とは、「婚姻関係を破綻させる原因を作った人物」という意味です。

夫の浮気によって婚姻生活が破綻した場合は、浮気をした夫が有責配偶者に当たります。よって、原則として、夫からの離婚請求が認められることはありません。

 

4.例外的に離婚が認められる3つの条件

ただし、例外的に裁判所が離婚を認めることがあります。

有責配偶者からの離婚を認める条件として、裁判所では下記の3点を示しています。

(1)当事者の年齢や同居期間と比較して、長期間にわたって別居していること

(2)未成熟の子供がいないこと

(3)浮気をされた側が、離婚によって非常に苛酷な状況に置かれることがないこと

裁判所は、上記3つの条件を慎重に判断したうえで、離婚を認めるべきかどうかを判断します。3つの条件以外にも、夫婦にまつわる様々な事情を総合的に考慮します。

つまり、これらの3つの条件がそろえば、必ず離婚が認められるというわけではありません。夫婦の資産状況や子供との関係、不倫に至った経緯など、様々な事情を考慮したうえで、それでも離婚を認めることが妥当であると裁判所が判断した場合に限り、離婚が認められます。

 

5.「有責配偶者」に関する注意点

夫の浮気によって夫婦関係が破綻した場合、その夫が有責配偶者となります。

ただし、浮気をした側が常に有責配偶者になるとは限りません。

例えば、妻が突然家を飛び出して何年間も夫に連絡をしていないケースでは、妻の不在中に夫が浮気をしたとしても、夫は有責配偶者とはなりません。

このケースでは、妻が先に家を飛び出したことによって別居が始まっていますので、夫婦関係が破綻した原因は妻にあります。よって、妻が有責配偶者となります。

このようなケースでは、浮気をした夫が離婚を請求したとしても、裁判所によって離婚が認められる可能性が高くなります。

 

6.まとめ

浮気した夫から離婚を切り出されても、あなたが離婚届にサインしない限り、離婚が成立することはありません。相手が裁判所を通して離婚を請求してきたとしても、原則として離婚が認められることはありません。ただし、裁判所が様々な事情を考慮したうえで、離婚が妥当であると判断すれば、例外的に離婚が認められることがあります。

 

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