1.不倫をした夫とすぐに離婚できるのか
結婚相手が不倫をした場合、すぐに離婚できるのでしょうか? 「浮気をするような相手とは、すぐに離婚できて当然だ」と考える人が多いかもしれません。 しかし、相手が不倫をしたからといって、すぐに離婚できるとは限りません。なぜでしょうか? 今回の記事では、「不倫をした相手となぜすぐに離婚できないのか」「相手が離婚に応じない場合はどうしたらいいのか」について解説します。 |
2.相手が離婚したくないと言っている場合はすぐには離婚できない
結婚をするときに「お互いに相手と結婚をしたい」という2人の意思が必要だったように、離婚するときにも「相手と離婚したい」という2人の意思が必要となります。
つまり、1人が「離婚したい」と思っていても、もう1人が「離婚したくない」と考えている場合は、すぐには離婚できません。このような場合、相手が離婚届にサインをしてくれないからです。
もしも勝手に離婚届にサインをして提出したとしても、そのような離婚届は無効と判断されてしまいます。
それでは、相手が離婚に応じない場合は、どうしたらいいのでしょうか?
3.相手が離婚に応じない場合は法律によって離婚を請求できる
一方が離婚をしたいと真剣に考えているにも関わらず、それでも結婚生活を永遠に続けろというのは大変酷な事態となってしまいます。
そこで日本の法律では、「一方的に離婚をできる場合」を定めています。これを「離婚事由」と言います。民法770条に定められている離婚事由は、下記の5つです。
(1)不貞行為
(2)悪意の遺棄
(3)3年以上の生死不明
(4)強度の精神病
(5)婚姻を継続し難い重大な事由
不倫や浮気は、(1)不貞行為に該当します。不貞行為とは、「配偶者以外の人物と性的関係を結ぶこと」です。2人で食事に行っただけの場合や、手をつないだだけの場合は、不貞行為には該当しません。
つまり、結婚相手が浮気や不倫によって性的関係を結んだ場合に限り、不貞行為を理由に離婚を請求することができます。
注意すべき点は、「裁判所が不貞行為を認めた場合に限り、離婚が認められる」という点です。つまり、「相手が浮気相手と性的関係を持った」ということは、自分で証拠を集めて裁判所に提出しなければいけません。
もしも相手が不倫や浮気を認めている場合には、証拠を出す必要はありません。しかし、相手が不倫や浮気そのものを否定している場合には、不倫を裏付ける証拠を集めなければいけません。
不貞行為を示す証拠としては、不倫相手と一緒にラブホテルに入って行くときの写真や、不倫相手とのベッドでのツーショットの写真などが考えられます。他にも、肉体関係をうかがわせる手紙やメールも証拠となります。
このような証拠が無ければ、裁判所に性的関係を認定してもらうことはできず、不貞行為を理由とした離婚を認めてもらうこともできません。
4.不倫は「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるか?
それでは、不倫を裏付ける決定的な証拠がない場合はどうしたらよいのでしょうか?
このような場合は、「(5)婚姻を継続し難い重大な事由」を主張することになります。
例えば、不倫相手とのメールに「早く会いたい」「大好き」などの言葉が書かれている場合を考えてみましょう。
この文面だけでは、性交渉を裏付ける決定的な証拠とはなりません。しかし、2人が親密な交際をしていることの証拠にはなります。
そこで、このメールを証拠として、「見知らぬ女性と親密な関係を築いていることが発覚して、夫婦の信頼関係は破綻してしまった。このような人物と結婚生活を続けることはできない」と主張することができます。
浮気相手とのメール以外にも、夫婦関係が破綻していることを示す事情が他にもあれば、離婚が認められる可能性が高くなります。
具体的には、「無断外泊をすることが多い」「いつも深夜に帰る」「週末はどこかに出かけてしまうので一緒に過ごすことはない」「夫婦の会話は事務的なことばかりである」「子供もなついていない」などの事情があれば、離婚が認められる可能性が高くなります。
5.まとめ
離婚をするには、相手の同意が必要となります。相手の同意が得られない場合には、不貞行為を理由に裁判所で離婚を認めてもらうことができます。ただし、裁判所で離婚を認めてもらうためには、不貞行為を裏付ける証拠が必要となります。不貞行為を裏付ける証拠が無い場合であっても、浮気相手と親密な関係をうかがわせるメールや写真があれば、離婚が認められる可能性は高くなります。