1.夫の携帯をのぞくと犯罪になるのか?
夫が浮気しているのではないかと疑ったときには、つい携帯をのぞきたくなるかもしれません。しかし、夫婦とはいえ夫の携帯を勝手に盗み見てもよいのでしょうか?勝手にのぞくと犯罪になるのでしょうか? |
2.携帯電話の画面のロックを解除することは犯罪ではない
まず、画面がロックされた携帯電話にパスワードを入力して解除することは、刑法上には犯罪として定められていません。よって、携帯電話のパスワードを解除して写真等をのぞき見ること自体は、犯罪には該当しません。
3.携帯に届いたメールを勝手にチェックすることは犯罪ではない
携帯電話に届いたメールをチェックすることについても、刑法上には定めがありません。よって、現時点では犯罪になりません。
ただし、注意が必要です。刑法には、「信書開封罪」という犯罪が定められています。信書開封罪とは、「他人宛ての手紙を勝手に開けてはいけない」ということを定めたものです。違反すると罰金に課せられます。
このように、手紙については厳しいルールが定められています。この法律は、携帯電話が普及する前に定められたものです。今後はメールの盗み見についても犯罪として定められる可能性がありますので、法律改正のニュースには十分注意しておきましょう。
4.Googleメールに届いたメールを勝手に見ると犯罪になりうる
携帯に直接届いたメールではなく、GoogleメールやYahoo!メールに届いたメッセージを勝手に見ることは、犯罪になるのでしょうか?
実は、携帯に届いたメールとは異なり、このような場合は犯罪になる可能性があります。
携帯に直接届いたメールとは、何が違うのでしょうか?
Googleメールを閲覧するためには、ネットワーク経由でパスワードを入力して、アカウントにログインしなければいけません。つまり、携帯に直接届いたメールとの違いは、「ネットワーク経由でパスワードを入力するかどうか」です。
このように他人のアカウントに無断でログインする行為は、「不正アクセス禁止法」に違反します。
不正アクセス禁止法とは、元々フィッシング詐欺やウィルス対策のために作られた法律です。この法律では、「他人のアカウントやパスワードを無断で使用して、他人の情報を盗み取る行為」を禁止しています。
夫婦間の場合においても、無断で他人のアカウントにログインする以上は、犯罪に該当します。違反した場合は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象となります。
5.ラインやフェイスブックを盗み見することも犯罪になりうる
他人のラインやフェイスブック等のSNSを盗み見る行為は、犯罪になるのでしょうか?
ラインやフェイスブック等のSNSを閲覧するには、他人のIDやパスワードが必要となります。他人のアカウントに無断でログインすることになりますので、4の場合と同様に不正アクセス禁止法に抵触します。
違反すると、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられます。
6.損害賠償請求されるリスクもある
上記では、携帯をのぞく行為が犯罪に該当するかどうかについて解説してきました。携帯に直接届いたメールをのぞくこと自体は犯罪には当たらないということでしたが、全くリスクは無いのでしょうか?
答えは「ノー」です。
刑法上の犯罪には該当しないものの、民法上の責任を負うおそれがあります。
刑法と民法は何が違うのでしょうか?
この点はややこしいところなので、詳しく説明します。
「刑法」とは、犯罪について定めた法律です。違反すると、警察に逮捕されたり、刑務所に入れられることになります。
一方「民法」とは、私人間の法律について定めた法律です。離婚や相続など、個人間のルールについて定められています。民法に違反したからといって、警察に逮捕されることはありません。刑務所に入れられることもありません。ただし、民法上の違法行為は、損害賠償請求の対象となります。
例えば、不倫は民法上の違法行為ですが、刑法上の犯罪ではありません。よって、不倫をした人が逮捕されることはありません。ただし、不倫をすると損害賠償として慰謝料を支払う義務を負います。
携帯電話を勝手にのぞく行為は、他人のプライバシーを侵害する行為ですので、民法上の不法行為に該当します。よって、携帯電話の持ち主から損害賠償請求をされるおそれがあります。
7.まとめ
携帯に直接届いたメールをのぞくことは、現時点では犯罪には該当しません。ただし、犯罪には当たらないとはいっても、民法上の不法行為として損害賠償請求の対象となります。Googleメールやラインを盗み見ることは、不正アクセス禁止法に違反しうる行為です。違反した場合は懲役や罰金の対象となります。夫とはいえ他人の携帯をのぞくことは刑法上も民法上も責任を負うリスクがある行為なので、十分注意しましょう。