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よくあるご質問

浮気・不倫・不貞の慰謝料請求訴訟・裁判をしたい。いくら分の収入印紙が必要ですか?

浮気・不倫・不貞の慰謝料請求の裁判(訴訟)をするには、訴状に収入印紙を貼りつける必要があります。

浮気・不倫・不貞の慰謝料請求訴訟は、金銭の支払いを求める訴訟ですので、具体的にいくらの印紙を貼るかは、請求する慰謝料の金額によって変わります。

訴状に貼る印紙額は、100万円までは10万円ごとに1000円ずつ増額し、100万円から500万円までは20万円ごとに1,000円ずつ増額します。

500万円から1,000万円までは50万円ごとに2000円ずつ増額します。

訴状に貼る印紙の金額は、こちらの当事務所サイト:印紙計算機で計算することができます。

例えば、慰謝料等300万円を請求する場合には2万円の収入印紙が、慰謝料等500万円を請求する場合には3万円の収入印紙が必要となります。

なお、浮気・不倫・不貞の慰謝料を訴訟以外の手続き(調停など)で請求する場合や控訴の場合には、この限りではありません。

【参考:印紙額一覧】

(単位:円)

 請求する慰謝料額 収入印紙額 
100万 10,000
200万 15,000
300万 20,000
400万 24,000
500万 30,000
550万 32,000
600万 34,000
650万 36,000

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