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浮気・不倫の慰謝料の基礎知識

  • 「不倫」「浮気」「不貞」の意味

    「不倫」「浮気」は法律用語ではないため、厳密な定義はありません。
    これに対し「不貞」は民法770条により離婚原因の一つとして列挙されている法的な概念で、判例では「配偶者のある人が、配偶者以外の第三者と性的関係を結ぶこと」という意味で解されています。
    では、性的関係がなければ慰謝料請求の対象にならないかというと、そうとは限りません。慰謝料請求の原因となる行為、つまり不法行為としての不貞はもう少し広く、夫婦間の婚姻共同生活を破壊するような行為であれば該当する可能性があります。

  • 「慰謝料」の意味

    「慰謝料」とは、不法行為によって被った損害のうち、精神的苦痛を賠償してもらう金銭です。配偶者が不倫・浮気・不貞をした場合、通常、経済的な損害はありませんが、精神的苦痛を受けますので、慰謝料を請求することになります。
    なお、不倫・浮気・不貞の慰謝料の金額は、婚姻関係の破綻の程度、不貞関係の長さなどの諸事情を考慮して決められます。

  • 慰謝料を請求できる条件は?

    主な条件として挙げられるのは以下のとおりです。
    ・婚姻している夫婦の一方による不貞であること(単なる彼氏彼女の関係ではないこと)
    ・不貞当時、婚姻関係が破綻していなかったこと
    ・不貞相手が、既婚者であると知っていたこと、または知らなかったことに過失があること

  • 不倫の慰謝料請求の時効は何年?

    不倫や浮気の慰謝料請求は民法724条により、
    ①被害者が浮気・不倫の事実を知った時から3年
    または
    ②浮気・不倫があった時から20年
    のいずれか早い方が経過し、相手が消滅時効を援用した場合、慰謝料請求権は消滅します。

  • 不倫・浮気は犯罪ではないの?

    戦前には刑法に姦通罪の規定が存在し、夫のある女性が他の男性と性的関係を持つこと、およびその相手の男となることが犯罪とされていました。しかし男女平等の観点から、1947年の法改正により削除されました。これにより不倫・浮気・不貞は犯罪ではなくなりました。

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